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【詐欺にあってしまった】少額被害だけど返金して貰える?




残念な事に日本は詐欺師にとって非常に生きやすい国となっています。多額の詐欺ならまだしも、少額の詐欺を捜査するなんてよっぽどのことがない限りあり得ません。日本の法律に強制力があまり無いため、詐欺被害が後を立ちません。結局頼れるのは自分次第。僕はこの様に少額の詐欺被害を解決しました。

詐欺にあったと思ったら直ちに行動するべきこと 3ステップ

 

カード会社に連絡する(クレジット決済の場合)

・詐欺に気づいた瞬間カード会社に連絡をしてカードの停止の手続きをしましょう。

カード情報が相手側にあるので悪用されてしまうかもしれません。

(停止したからと言って決済が無効になるわけではありません)

二次被害に遭わないために先手を打ちましょう。

・決済が済んでしまい引き落としが完了してしまった場合

カード会社に捜査の依頼をしましょう。

カードが決済されるときにカード会社は相手の情報をみることができ、内容によっては保証が効き返金して貰えることがあります。

 

貰えた、貰えなかったに関わらずカードの停止はしておきましょう。

銀行口座には問題ないと思いますが、気持ちが悪い様でしたら口座も変えておくと良いでしょう。

 

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警察に電話する

#9110という警察相談センターに電話をかけましょう。

緊急事態の時は110ですが#9110は常時相談センターとして事件について相談に乗ってくれます。

正直警察は動いてくれません。

ほとんどの人が知っている様に、警察は事件が起きた後に動くことができ、まだ発生していない事件を取り扱うことができないです。しかも詐欺の場合民事に当たってしまう可能性があるので、民事だから自分たちで解決してくれという風に丸められる可能性もあります。

少額なら尚更でしょう。少額のために動くとそれよりも費用がかかってしまいます。

尚且つ詐欺師を捕まえても警察に返金を求める強制力はないので犯人を捕まえたからと言ってお金が返ってくるわけではありません。

警察に報告するのはあくまで報告した記録を残すためと考えた方が良いでしょう。

自分が悩んでいるという意思を証拠として残しておけます。

やっぱり動いてくれないっとならず、証拠は残せた!と考えましょう。

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消費者生活センターに連絡

ここは民間で起きた消費に関するトラブルについての相談が受けられます。



消費についての法律にも詳しく、より具体的に対処法を考えてくれます。必要によっては詐欺業者に連絡してくれたり、記録から探してくれたりします。

一番動いてくれる機関は消費者生活センターです。(お金をかけない場合)

消費者生活センターの電話番号は188です。

最寄りの場所に自動的に繋がる様になっています。

ですが、返金という形になるのは難しいです。

メールなどを送ってもらい返金の意思を伝えてもらったり、違反していることを伝えてもらうことはできます。


 

う〜〜〜ん。。。

いずれにしも返金はされないかもしれない。。

一番手っ取り早いのが弁護士に相談することです。

ですが相談料。裁判費用の方が被害額より多くなってしまい結局赤字になってしまいます。

 

ここが少額詐欺の悪質なところです。

向こう側も裁判を起こす方が費用がかかるのは知っているので、平気で数万円十数万円の詐欺をしてきます。

なぜなら警察が動かないことも知っているし、裁判に訴えられることもない、法律によってプライバシーが厳重に守られすぎており、情報の開示、許可の無い捜査はできない、捜査しようとしても夜逃げなれるケースが多い。

これらの要因が重なり、少額被害は泣き寝入りをしてしまうケースが多いのです。

決して許されることではないです。

だからこそ僕はこれらの被害をなくす為に少しでも力になれば良いなあと思っています。

一人で不安な時は弁護士・法律事務所に相談する

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一番効果的だと思う対処法

絶対に引かない!

これに限ると思います。

少しでも弱気の姿勢を見せてしまうと、そこに付け込めれ舐められてしまいます。

強気というのは、怒り狂ってヤケクソになるというわけではありません。それも相手の思う壺です。

恐喝罪なのと逆に訴えられてしまう可能性が発生します。

 

あくまで冷静に丁寧な言葉で、自分の意見をしっかりと伝える必要があります。

送ったメッセージや履歴などはしっかりと保存しておきましょう。

 

会社は法律で必ず返信をしないといけないと言うルールがあります。したがってメッセージを無視する場合は向こう側に過失があります。

向こう側が返信するしないに関わらず、メッセージをおくるようにしましょう!

 

はっきりと自分には契約を結ぶ意思はなかった。と伝えます。

契約・・・お互いの意思表示のある約束事を指します。

よって片方の意思表示がなければ契約というものは成立しません。

利用規約に書いてあってもはっきりとしていなければ契約は無効にできます。

例えば確認の表示がなかった。値段が細かく掲載していなかった。

 

これらの主張は電子消費者契約第3条、民法第95条に当たり、契約の不成立を訴えることも効果的です。

感情的に訴えるのではなく、理論的に訴えることで相手にダメージが与えられます。詐欺業者もめんどくさい相手を相手にしたくないです。

しつこく冷静に理論的に対応しましょう。


 

”YOLO 一度だけの人生 その人生に最高の経験を Step In”

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